電験三種の法規で出題される屋内電路の施設について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。また、電験三種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。
- 低圧屋内幹線の施設
- 対地電圧の制限
- 金属管工事
- 電験三種-法規(電気設備技術基準)過去問題
- 1997年(平成9年)問6
- 1997年(平成9年)問6 過去問解説
- 2001年(平成13年)問7
- 2001年(平成13年)問7 過去問解説
- 2006年(平成18年)問7
- 2006年(平成18年)問7 過去問解説
- 2007年(平成19年)問9
- 2007年(平成19年)問9 過去問解説
- 2010年(平成22年)問6
- 2010年(平成22年)問6 過去問解説
- 2010年(平成22年)問9
- 2010年(平成22年)問9 過去問解説
- 2011年(平成23年)問4
- 2011年(平成23年)問4 過去問解説
- 2011年(平成23年)問9
- 2011年(平成23年)問9 過去問解説
- 2012年(平成24年)問9
- 2012年(平成24年)問9 過去問解説
- 2013年(平成25年)問8
- 2013年(平成25年)問8 過去問解説
- 2014年(平成26年)問10
- 2014年(平成26年)問10 過去問解説
- 2017年(平成29年)問7
- 2017年(平成29年)問7 過去問解説
低圧屋内幹線の施設
低圧屋内幹線とは、引込点から分電盤までの電線・ケーブルの屋内部分をいいます。分電盤やメインのブレーカーを含めて幹線設備といいます。電気設備技術基準の解釈 第148条では、低圧幹線の施設について、次のように規定されています。
- 低圧幹線の施設(解釈 第148条)
低圧幹線は、次の各号によること。- 損傷を受けるおそれがない場所に施設すること。
- 電線の許容電流は、低圧幹線の各部分ごとに、その部分を通じて供給される電気使用機械器具の定格電流の合計値以上であること。ただし、当該低圧幹線に接続する負荷のうち、電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具(以下この条において「電動機等」という。)の定格電流の合計が、他の電気使用機械器具の定格電流の合計より大きい場合は、他の電気使用機械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値以上である こと。
- イ 電動機等の定格電流の合計が 50A以下の場合は、その定格電流の合計の 1.25倍
- ロ 電動機等の定格電流の合計が 50Aを超える場合は、その定格電流の合計の 1.1倍
- 前号の規定における電流値は、需要率、力率等が明らかな場合には、これらによって適当に修正した値とすることができる。
- 低圧幹線の電源側電路には、当該低圧幹線を保護する過電流遮断器を施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- イ 低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 55%以上である場合
- ロ 過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又はイに掲げる低圧幹線に接続する長さ 8m以下の低圧幹線であって、 当該低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格 電流の 35%以上である場合
- ハ 過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又はイ若しくはロに掲げる低圧幹線に接続する長さ 3m以下の低圧幹線であって、当該低圧幹線の負荷側に他の低圧幹線を接続しない場合
- ニ 低圧幹線に電気を供給する電源が太陽電池のみであって、当該低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線を通過する最大短絡電流以上である場合
- 前号の規定における「当該低圧幹線を保護する過電流遮断器」は、その定格電流が、当該低圧幹線の許容電流以下のものであること。ただし、低圧幹線に電動機等が接続される場合の定格電流は、次のいずれかによることができる。
- イ 電動機等の定格電流の合計の 3倍に、他の電気使用機械器具の定格電流の合計を加えた値以下であること。
- ロ イの規定による値が当該低圧幹線の許容電流を 2.5倍した値を超える場合は、その許容電流を 2.5倍した値以下であること。
- ハ 当該低圧幹線の許容電流が 100Aを超える場合であって、イ又はロの規定による値が過電流遮断器の標準定格に該当しないときは、イ又はロの規定による値の直近上位の標準定格であること。
- 第四号の規定により施設する過電流遮断器は、各極(多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。ただし、対地電圧が 150V以下の低圧屋内電路の接地側電線以外の電線に施設した過電流遮断器が動作した場合において、各極が同時に遮断されるときは、当該電路の接地側電線に過電流遮断器を施設しないことができる。
対地電圧の制限
電気使用場所に施設される電気工作物は、一般の人が触れる機会も多いので、電気設備技術基準の解釈 第143条では、電路の対地電圧の制限について、次のように規定されています。
- 電路の対地電圧の制限(解釈 第143条)
住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下この項において同じ。)の対地電圧は、150V以下であること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。- 定格消費電力が 2kW以上の電気機械器具及びこれに電気を供給する屋内配線を次により施設する場合
- 屋内配線は、当該電気機械器具のみに電気を供給するものであること。
- 電気機械器具の使用電圧及びこれに電気を供給する屋内配線の対地電圧は、300V以下であること。
- 屋内配線には、簡易接触防護措置を施すこと。
- 電気機械器具には、簡易接触防護措置を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(イ) 電気機械器具のうち簡易接触防護措置を施さない部分が、絶縁性のある材料で堅ろうに作られたものである場合
(ロ) 電気機械器具を、乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のものの上でのみ取り扱うように施設する場合 - 電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。
- 電気機械器具に電気を供給する電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。
- 電気機械器具に電気を供給する電路には、電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
- 定格消費電力が 2kW以上の電気機械器具及びこれに電気を供給する屋内配線を次により施設する場合
金属管工事
金属管工事は、使用電圧、展開の有無、乾燥の状態にかかわらず、すべての場所に適用できます。重量物の圧力や機械的衝撃に強く、電線が外傷を受けるおそれもない安全性の高い工事方法です。電気設備技術基準の解釈 第159条では、金属管工事について、次のように規定されています。
- 金属管工事(解釈 第159条)
金属管工事による低圧屋内配線の電線は、次の各号によること。- 絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
- より線又は直径 3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下の単線であること。ただし、短小な金属管に収めるものは、この限りでない。
- 金属管内では、電線に接続点を設けないこと。
- 管の厚さは、管の厚さは,コンクリートに埋込むものは,1.2mm 以上,それ以外は,原則として 1mm 以上であること。
- 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、防湿装置を施すこと。
- 低圧屋内配線の使用電圧が 300V以下の場合は、管には、D種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 管の長さが 4m以下のものを乾燥した場所に施設する場合
- 屋内配線の使用電圧が直流 300V又は交流対地電圧 150V以下の場合において、その電線を収める管の長さが 8m以下のものに簡易接触防護措置を施すとき又は乾燥した場所に施設するとき
- 低圧屋内配線の使用電圧が 300Vを超える場合は、管には、C種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置を施す場合は、D種接地工事によることができる。
電験三種-法規(電気設備技術基準)過去問題
1997年(平成9年)問6
人が容易に触れるおそれがある場所に、使用電圧が 300[V]を超える低圧屋内配線を合成樹脂管工事によって施設する場合の工事方法として、不適切なものは次のうちどれか。
- 電線は、絶縁電線(屋外用ビニル電線を除く)であること。
- 合成樹脂管内では、電線に接続点を設けないこと。
- CD管は、直接コンクリートに埋め込んで施設する場合を除き、専用の不燃性又は自消性のある難燃性の管又はダクトに収めて施設すること。
- 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、防湿装置をすること。
- 合成樹脂管を金属製のボックスに接続して使用するばあいは、そのボックスにD種接地工事を施すこと。
1997年(平成9年)問6 過去問解説
合成樹脂製電線管は、電気的絶縁性がよく、耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性であるので腐食せず、軽量で加工が容易であるなどの特長がありますが、機械的強度が劣るので重量物の圧力または機械的衝撃を受けるおそれがないように施設しなければなりません。
設問の(1)~(4)は正しい記述です。(5)は、使用電圧が 300[V]を超える機械機器の金属製外箱の接地はC種接地が必要です。
答え (5)
2001年(平成13年)問7
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく、電気使用場所における屋内電路の対地電圧の制限に関する記述である。
住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。)の対地電圧は、150[V]以下とすること。ただし、定格消費電力が 2[kW]以上の電気機械器具及びこれのみに電気を供給するための屋内配線を次の各号等により施設する場合は、対地電圧を( ア )[V]以下とすることができる。
- 使用電圧は、( ア )[V]以下であること。
- 電気機械器具及び屋内の電線は、原則として、人が容易に触れるおそれがないように施設すること。
- 電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。
- 電気機械器具に電気を供給する電路には、専用の開閉器又は( イ )を施設すること。
- 電気機械器具に電気を供給する電路には、原則として、電路に( ウ )が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
上記の記述の空欄箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる語句又は数値として、正しいものを組合せたのは次のうちどれか。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
(1) | 300 | 漏電遮断器 | 過電圧 |
(2) | 300 | 過電流遮断器 | 地絡 |
(3) | 500 | 配線用遮断器 | 地絡 |
(4) | 600 | 漏電遮断器 | 短絡 |
(5) | 600 | 配線用遮断器 | 過電圧 |
2001年(平成13年)問7 過去問解説
電気設備技術基準の解釈 第143条「電路の対地電圧の制限」の規定です。
住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。)の対地電圧は、150[V]以下とすること。ただし、定格消費電力が 2[kW]以上の電気機械器具及びこれのみに電気を供給するための屋内配線を次の各号等により施設する場合は、対地電圧を( 300 )[V]以下とすることができる。
- 使用電圧は、( 300 )[V]以下であること。
- 電気機械器具及び屋内の電線は、原則として、人が容易に触れるおそれがないように施設すること。
- 電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。
- 電気機械器具に電気を供給する電路には、専用の開閉器又は( 過電流遮断器 )を施設すること。
- 電気機械器具に電気を供給する電路には、原則として、電路に( 地絡 )が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
答え (2)
2006年(平成18年)問7
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく住宅の屋内電路の対地電圧の制限に関する記述での一部である。
住宅内の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。)の対地電圧は、150[V]以下とする。ただし、定格消費電力が( ア )[kW]以上の電気機械器具及びこれにのみに電気を供給するための屋内配線を次により施設する場合において、住宅の屋内電路の対地電圧が( イ )[V]以下のときは、その限りでない。
- 使用電圧は( イ )[V]以下であること。
- 電気機械器具及び屋内の電線は、人が容易に触れるおそれがないように施設すること。
- 電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。
- 電気機械器具に電気を供給する電路は、専用の( ウ )及び過電流遮断器を施設すること。
- 電気機械器具に電気を供給する電路には、電路に( エ )が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
上記の記述の空欄箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる語句又は数値として、正しいものを組合せたのは次のうちどれか。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | 1 | 200 | コンセント | 地 絡 |
(2) | 1 | 200 | 開閉器 | 過負荷 |
(3) | 1 | 300 | 開閉器 | 過負荷 |
(4) | 2 | 300 | 開閉器 | 地 絡 |
(5) | 2 | 300 | コンセント | 過負荷 |
2006年(平成18年)問7 過去問解説
電気設備技術基準の解釈 第143条「電路の対地電圧の制限」の規定です。
住宅内の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。)の対地電圧は、150[V]以下とする。ただし、定格消費電力が( 2 )[kW]以上の電気機械器具及びこれにのみに電気を供給するための屋内配線を次により施設する場合において、住宅の屋内電路の対地電圧が( 300 )[V]以下のときは、その限りでない。
- 使用電圧は( 300 )[V]以下であること。
- 電気機械器具及び屋内の電線は、人が容易に触れるおそれがないように施設すること。
- 電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。
- 電気機械器具に電気を供給する電路は、専用の( 開閉器 )及び過電流遮断器を施設すること。
- 電気機械器具に電気を供給する電路には、電路に( 地絡 )が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
答え (4)
2007年(平成19年)問9
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく低圧屋内幹線の施設に関する記述の一部である。
- 低圧屋内幹線は、損傷のおそれがない場所に施設すること。
- 電線は、低圧屋内幹線の各部分ごとに、その部分を通じて供給される電気使用機械器具の定格電流の合計以上の( ア )のあるものであること。
ただし、その低圧屋内幹線に接続する負荷のうち電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具(以下「電動機等」という。)の定格電流の合計が他の電気使用機械器具の定格電流の合計より大きい場合は、他の電気使用機械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値以上の( ア )のある電線を使用すること。- 電動機等の定格電流の合計が( イ )[A]以下の場合は、その定格電流の合計の( ウ )倍。
- 電動機等の定格電流の合計が( イ )[A]を超える場合は、その定格電流の合計の 1.1倍。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる語句又は数値として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
(1) | 負荷電流 | 50 | 1.25 |
(2) | 許容電流 | 100 | 1.25 |
(3) | 負荷電流 | 100 | 1.2 |
(4) | 許容電流 | 50 | 1.25 |
(5) | 許容電流 | 50 | 1.2 |
2007年(平成19年)問9 過去問解説
電気設備技術基準の解釈 第148条「低圧幹線の施設」の規定です。
- 低圧屋内幹線は、損傷のおそれがない場所に施設すること。
- 電線は、低圧屋内幹線の各部分ごとに、その部分を通じて供給される電気使用機械器具の定格電流の合計以上の( 許容電流 )のあるものであること。
ただし、その低圧屋内幹線に接続する負荷のうち電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具(以下「電動機等」という。)の定格電流の合計が他の電気使用機械器具の定格電流の合計より大きい場合は、他の電気使用機械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値以上の( 許容電流 )のある電線を使用すること。- 電動機等の定格電流の合計が( 50 )[A]以下の場合は、その定格電流の合計の( 1.25 )倍。
- 電動機等の定格電流の合計が( 50 )[A]を超える場合は、その定格電流の合計の 1.1倍。
答え (4)
2010年(平成22年)問6
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における、低圧屋内幹線の施設に関する記述の一部である。
低圧屋内幹線の電源側電路には、当該低圧屋内幹線を保護する過電流遮断器を施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 低圧屋内幹線の許容電流が当該低圧屋内幹線の電源側に接続する他の低圧屋内幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の( ア )[%]以上である場合
- 過電流遮断器に直接接続する低圧屋内幹線又は上記aに揚げる低圧屋内幹線に接続する長さ( イ )[m]以下の低圧屋内幹線であって、当該低圧屋内幹線の許容電流が当該低圧屋内幹線の電源側に接続する他の低圧屋内幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の( ウ )[%]以上である場合
- 過電流遮断器に直接接続する低圧屋内幹線又は上記a若しくは上記bに揚げる低圧屋内幹線に接続する長さ( エ )[m]以下の低圧屋内幹線であって、当該低圧屋内幹線の負荷側に他の低圧屋内幹線を接続しない場合
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる数値として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | 50 | 7 | 33 | 3 |
(2) | 50 | 6 | 33 | 4 |
(3) | 55 | 8 | 35 | 3 |
(4) | 55 | 8 | 35 | 4 |
(5) | 55 | 7 | 35 | 5 |
2010年(平成22年)問6 過去問解説
電気設備技術基準の解釈 第148条「低圧幹線の施設」の規定です。
- 低圧屋内幹線の許容電流が当該低圧屋内幹線の電源側に接続する他の低圧屋内幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の( 55 )[%]以上である場合
- 過電流遮断器に直接接続する低圧屋内幹線又は上記aに揚げる低圧屋内幹線に接続する長さ( 8 )[m]以下の低圧屋内幹線であって、当該低圧屋内幹線の許容電流が当該低圧屋内幹線の電源側に接続する他の低圧屋内幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の( 35 )[%]以上である場合
- 過電流遮断器に直接接続する低圧屋内幹線又は上記a若しくは上記bに揚げる低圧屋内幹線に接続する長さ( 3 )[m]以下の低圧屋内幹線であって、当該低圧屋内幹線の負荷側に他の低圧屋内幹線を接続しない場合
答え (3)
2010年(平成22年)問9
「電気設備技術基準の解釈」に基づく、金属管工事による低圧屋内に関する記述として、誤っているのは次のうちどれか。
- 絶縁電線相互を接続し、接続部分をその電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分被覆した上で、接続部分を金属管内に収めた。
- 使用電圧が 200[V]で、施設場所が乾燥しており金属管の長さが 3[m]であったので、管に施すD種接地工事を省略した。
- コンクリートに埋め込む部分は、厚さ 1.2[mm]の電線管を使用した。
- 電線は、600V ビニル絶縁電線のより線を使用した。
- 湿気の多い場所に施設したので、金属管及びボックスその他の付属品に防湿装置を施した。
2010年(平成22年)問9 過去問解説
電気設備技術基準の解釈 第159条「金属管工事」の規定です。
金属管内では、電線に接続点を設けません。したがって(1)が誤りです。
答え (1)
2011年(平成23年)問4
「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく、電線の接続に関する記述として、適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 電線を接続する場合は、接続部分において電線の絶縁性能を低下させないように接続するほか、短絡による事故(裸電線を除く。)及び通常の使用状態において異常な温度上昇のおそれがないように接続する。
- 裸電線と絶縁電線とを接続する場合に断線のおそれがないようにするには、電線に加わる張力が電線の引張強さに比べて著しく小さい場合を含め、電線の引張強さを 25[%]以上減少させないように接続する。
- 屋内に施設する低圧用の配線器具に電線を接続する場合、ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに接続するか、又は電気的に完全に接続する。
- 低圧屋内配線を合成樹脂管工事又は金属管工事により施設する場合に、絶縁電線相互を管内で接続する必要が生じたときは、接続部分をその電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので、十分被覆し、接続する。
- 住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。)に関し、定格消費電力が 2[kW]以上の電気機械器具のみに三相 200[V]を使用するための屋内配線を施設する場合において、電気機械器具は、屋内配線と直接接続する。
2011年(平成23年)問4 過去問解説
- 電線を接続する場合は、接続部分において電線の絶縁性能を低下させないように接続するほか、短絡による事故(裸電線を除く。)及び通常の使用状態において断線のおそれがないように接続する。(電技 第7条)
- 裸電線と絶縁電線とを接続する場合に断線のおそれがないようにするには、電線に加わる張力が電線の引張強さに比べて著しく小さい場合を含め、電線の引張強さを 20[%]以上減少させないように接続する。(解釈 第12条)
- 屋内に施設する低圧用の配線器具に電線を接続する場合、ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうにかつ電気的に完全に接続する。(解釈 第166条)
- 低圧屋内配線を合成樹脂管工事又は金属管工事により施設する場合に、絶縁電線相互を管内で接続する必要が生じたときは、接続部分をその電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので、十分被覆し、接続する。
- 金属管内では電線に接続点を設けないこと(解釈 第159条)
- 住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。)に関し、定格消費電力が 2[kW]以上の電気機械器具のみに三相 200[V]を使用するための屋内配線を施設する場合において、電気機械器具は、屋内配線と直接接続する。解釈 第143条により正しい記述です。
答え (5)
2011年(平成23年)問9
「電気設備技術基準の解釈」に基づく、ライティングダクト工事による低圧屋内配線の施設に関する記述として、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- ダクトの支持点間の距離を 2[m]以下で施設した。
- 造営材を貫通してダクト相互を接続したため、貫通部の造営材には接触させず、ダクト相互及び電線相互は堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。
- ダクトの開口部を上に向けたため、人が容易に触れるおそれのないようにし、ダクト内部に塵埃が侵入し難いように施設した。
- 5[m]のダクトを人が容易に触れるおそれがある場所に施設したため、ダクトにはD種接地工事を施し、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置は施設しなかった。
- ダクトを固定ぜず使用するため、ダクトは電気用品安全法に適合した付属品でキャブタイヤケーブルに接続して、終端部は堅ろうに閉そくした。
2011年(平成23年)問9 過去問解説
電気設備技術基準の解釈 第165条「特殊な低圧屋内配線工事」の規定です。
- ライティングダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。
- ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。
- ダクトは、造営材に堅ろうに取り付けること。
- ダクトの支持点間の距離は、2m以下とすること。
- ダクトの終端部は、閉そくすること。
- ダクトの開口部は、下に向けて施設すること。
- ダクトは、造営材を貫通しないこと。
- ダクトには、D種接地工事を施すこと。
- ダクトの導体に電気を供給する電路には、当該電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施 設すること。
したがって(1)が正しい記述です。
答え (1)
2012年(平成24年)問9
次の文章は「電気設備技術基準の解釈」に基づく、低圧屋内幹線に使用する電線の許容電流とその幹線を保護する遮断機の定格電流との組み合わせに関する工事例である。ここで、当該低圧幹線に接続する負荷のうち、電動機またはこれに類する起動電流が大きい電気機械器具を「電動機等」という。
- 電動機等の定格電流の合計が 40[A]、他の電気使用機械器具の定格電流の合計が 30[A]のとき、許容電流 ( ア )[A]以上の電線と定格電流が ( イ )[A]以下の過電流遮断機とを組み合わせて使用した。
- 電動機等の定格電流の合計が 20[A]、ほかの電気使用機械器具の定格電流の合計が 50[A]のとき、許容電流 ( ウ )[A]以上の電線と定格電流が 100[A]以下の過電流遮断機とを組み合わせて使用した。
- 電動機等の定格電流の合計が 60[A]、他の電気使用機械器具の定格電流の合計が 0[A]のとき、許容電流 66[A]以上の電線と定格電流が ( エ )[A]以下の過電流遮断機とを組み合わせて使用した。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | 85 | 150 | 75 | 200 |
(2) | 85 | 160 | 70 | 165 |
(3) | 80 | 160 | 75 | 165 |
(4) | 80 | 150 | 70 | 200 |
(5) | 80 | 150 | 70 | 165 |
2012年(平成24年)問9 過去問解説
電気設備技術基準の解釈 第148条「低圧幹線の施設」の規定です。
- 電線の許容電流は、低圧幹線の各部分ごとに、その部分を通じて供給される電気使用機械器具の定格電流の合計値以上であること。ただし、当該低圧幹線に接続する負荷のうち、電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具(以下この条において「電動機等」という。)の定格電流の合計が、他の電気使用機械器具の定格電流の合計より大きい場合は、他の電気使用機械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値以上であること。
- イ 電動機等の定格電流の合計が 50A以下の場合は、その定格電流の合計の1.25倍
- ロ 電動機等の定格電流の合計が 50Aを超える場合は、その定格電流の合計の1.1倍
- 過電流遮断器は、その定格電流が、当該低圧幹線の許容電流以下のものであること。ただし、低圧幹線に電動機等が接続される場合の定格電流は、次のいずれかによることができる。
- イ 電動機等の定格電流の合計の3倍に、他の電気使用機械器具の定格電流の合計を加えた値以下であること。
- ロ イの規定による値が当該低圧幹線の許容電流を2.5倍した値を超える場合は、その許容電流を2.5倍した値以下であること。
- ハ 当該低圧幹線の許容電流が 100Aを超える場合であって、イ又はロの規定による値が過電流遮断器の標準定格に該当しないときは、イ又はロの規定による値の直近上位の標準定格であること。
- 許容電流=40×1.25+30=80[A]
過電流遮断器=40×3+30=150[A] - 許容電流=20+50=70[A]
過電流遮断器=20×2.5+50=100[A] - 許容電流=60×1.1+0=66[A]
過電流遮断器=66×2.5+0=165[A]
- 電動機等の定格電流の合計が 40[A]、他の電気使用機械器具の定格電流の合計が 30[A]のとき、許容電流 ( 80 )[A]以上の電線と定格電流が ( 150 )[A]以下の過電流遮断機とを組み合わせて使用した。
- 電動機等の定格電流の合計が 20[A]、ほかの電気使用機械器具の定格電流の合計が 50[A]のとき、許容電流 ( 70 )[A]以上の電線と定格電流が 100[A]以下の過電流遮断機とを組み合わせて使用した。
- 電動機等の定格電流の合計が 60[A]、他の電気使用機械器具の定格電流の合計が 0[A]のとき、許容電流 66[A]以上の電線と定格電流が ( 165 )[A]以下の過電流遮断機とを組み合わせて使用した。
答え (5)
2013年(平成25年)問8
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく、住宅の屋内電路の対地電圧の制限に関する記述の一部である。
住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。)の対地電圧は、150[V]以下であること。ただし、定格消費電力が( ア )[kW]以上の電気機械器具及びこれに電気を供給する屋内配線を次により施設する場合は、この限りでない。
- 屋内配線は、当該電気機械器具のみに電気を供給するものであること。
- 電気機械器具の使用電圧及びこれに電気を供給する屋内配線の対地電圧は、( イ )[V]以下であること。
- 屋内配線には、簡易接触防護措置を施すこと。
- 電気機械器具には、簡易接触防護措置を施すこと。
- 電気機械器具は、屋内配線と( ウ )して施設すること。
- 電気機械器具に電気を供給する電路には、専用の( エ )及び過電流遮断器を施設すること。
- 電気機械器具に電気を供給する電路には、電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | 5 | 450 | 直接接続 | 漏電遮断機 |
(2) | 2 | 450 | 分岐接続 | 漏電遮断機 |
(3) | 5 | 450 | 分岐接続 | 漏電遮断機 |
(4) | 2 | 300 | 直接接続 | 開閉器 |
(5) | 3 | 300 | 直接接続 | 開閉器 |
2013年(平成25年)問8 過去問解説
電気設備技術基準の解釈 第143条「電路の対地電圧の制限」の規定です。
住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。)の対地電圧は、150[V]以下であること。ただし、定格消費電力が( 2 )[kW]以上の電気機械器具及びこれに電気を供給する屋内配線を次により施設する場合は、この限りでない。
- 屋内配線は、当該電気機械器具のみに電気を供給するものであること。
- 電気機械器具の使用電圧及びこれに電気を供給する屋内配線の対地電圧は、( 300 )[V]以下であること。
- 屋内配線には、簡易接触防護措置を施すこと。
- 電気機械器具には、簡易接触防護措置を施すこと。
- 電気機械器具は、屋内配線と( 直接接続 )して施設すること。
- 電気機械器具に電気を供給する電路には、専用の( 開閉器 )及び過電流遮断器を施設すること。
- 電気機械器具に電気を供給する電路には、電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
答え (4)
2014年(平成26年)問10
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、電源供給用低圧幹線に電動機が接続される場合の過電流遮断器の定格電流及び電動機の過負荷と短絡電流の保護協調に関する記述である。
- 低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流は、次のいずれかによることができる。
- その幹線に接続される電動機の定格電流の合計の( ア )倍に、他の電気使用機械器具の定格電流の合計を加えた値以下であること。
- 上記aの値が当該低圧幹線の許容電流を( イ )倍した値を超える場合は、その許容電流を( イ )倍した値以下であること。
- 当該低圧幹線の許容電流が 100A を超える場合であって、上記a又はbの規定による値が過電流遮断器の標準定格に該当しないときは、上記a又はbの規定による値の( ウ )の標準定格であること。
- 図は、電動機を電動機保護用遮断器(MCCB)と熱動継電器(サーマルリレー)付電磁開閉器を組み合わせて保護する場合の保護協調曲線の一例である。
図中( エ )は電源配線の電線許容電流時間特性を表す曲線である。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | 3 | 2.5 | 直近上位 | ③ |
(2) | 3 | 2 | 115%以下 | ② |
(3) | 2.5 | 1.5 | 直近上位 | ① |
(4) | 3 | 2.5 | 115%以下 | ③ |
(5) | 2 | 2 | 直近上位 | ② |
2014年(平成26年)問10 過去問解説
電気設備技術基準の解釈 第148条「低圧幹線の施設」の規定です。
- 低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流は、次のいずれかによることができる。
- その幹線に接続される電動機の定格電流の合計の( 3 )倍に、他の電気使用機械器具の定格電流の合計を加えた値以下であること。
- 上記aの値が当該低圧幹線の許容電流を( 2.5 )倍した値を超える場合は、その許容電流を( 2.5 )倍した値以下であること。
- 当該低圧幹線の許容電流が100Aを超える場合であって、上記a又はbの規定による値が過電流遮断器の標準定格に該当しないときは、上記a又はbの規定による値の( 直近上位 )の標準定格であること。
- 電源配線の電線許容電流時間特性は、破線で示されている電動機の許容電流時間特性より大きくならなければなしませんので ③ が適切です。
答え (1)
2017年(平成29年)問7
次の文章は「電気設備技術基準の解釈」における低圧幹線の施設に関する記述の一部である。
低圧幹線の電源側電路には、当該低圧幹練を保護する過電流遮断器を施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 55%以上である場合
- 過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又は上記aに掲げる低圧幹線に接続する長さ( ア )m以下の低圧幹線であって、当該低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 35%以上である場合
- 過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又は上記a若しくは上記bに掲げる低圧幹線に接続する長さ( イ )m以下の低圧幹線であって、当該低圧幹線の負荷側に他の低圧幹線を接続しない場合
- 低圧幹線に電気を供給する電源が( ウ )のみであって、当該低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線を通過する( エ )電流以上である場合
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | 10 | 5 | 太陽電池 | 最大短絡 |
(2) | 8 | 5 | 太陽電池 | 定格出力 |
(3) | 10 | 5 | 燃料電池 | 定格出力 |
(4) | 8 | 3 | 太陽電池 | 最大短絡 |
(5) | 8 | 3 | 燃料電池 | 定格出力 |
2017年(平成29年)問7 過去問解説
電気設備技術基準の解釈 第148条「低圧幹線の施設」の規定です。
- 低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 55%以上である場合
- 過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又は上記aに掲げる低圧幹線に接続する長さ( 8 )m以下の低圧幹線であって、当該低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 35%以上である場合
- 過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又は上記a若しくは上記bに掲げる低圧幹線に接続する長さ( 3 )m以下の低圧幹線であって、当該低圧幹線の負荷側に他の低圧幹線を接続しない場合
- 低圧幹線に電気を供給する電源が( 太陽電池 )のみであって、当該低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線を通過する( 最大短絡 )電流以上である場合
答え (4)