発電所等の施設【電験三種-法規(電気設備技術基準)】

法規

電験三種の法規で出題される発電所等の施設について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。また、電験三種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。

電気の供給のための電気設備の施設

発電所や変電所、開閉所などの電気を供給するための電気設備の施設は、一般の人が立ち入ると危険です。そのため、電気設備技術基準 第23条では、発電所等への取扱者以外の者の立入の防止について、次のように規定されています。

  • 発電所等への取扱者以外の者の立入の防止(電技 第23条)
    1. 高圧又は特別高圧の電気機械器具、母線等を施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。
    2. 地中電線路に施設する地中箱は、取扱者以外の者が容易に立ち入るおそれがないように施設しなければならない。

当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適切な措置」とは、電気設備技術基準の解釈 第38条で、次のように規定されています。

  • 発電所等への取扱者以外の者の立入の防止(解釈 第38条)
    1. さく、へい等を設けること。
    2. 特別高圧の機械器具等を施設する場合は、さく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離との和は、規定する値以上とすること。
    3. 出入口に立入りを禁止する旨を表示すること。
    4. 出入口に施錠装置を施設して施錠する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。

常時監視をしない発電所等の施設

発電所は、異常が発生した場合、その状態に応じた制御が必要となります。そのため、異常を早期に発見する必要のある発電所を「常時監視をしなければならない発電所」と規定しています。 尚、一定の条件を満たすことにより常時監視を不要とすることができます。ただし、異常が生じた場合には、安全に停止できなければなりません。電気設備技術基準 第46条では、常時監視をしない発電所等の施設について、次のように規定されています。

  • 常時監視をしない発電所等の施設(電技 第46条)
    1. 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないよう、異常の状態に応じた制御が必要となる発電所、又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、異常を早期に発見する必要のある発電所であって、発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしないものは、施設してはならない。
    2. 前項に掲げる発電所以外の発電所又は変電所(これに準ずる場所であって、十万ボルトを超える特別高圧の電気を変成するためのものを含む。)であって、発電所又は変電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所若しくはこれと同一の構内又は変電所において常時監視をしない発電所又は変電所は、非常用予備電源を除き、異常が生じた場合に安全かつ確実に停止することができるような措置を講じなければならない。

技術員が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしない発電所の監視方式についての定義は次のとおりです。

  • 常時監視をしない発電所の施設(解釈 第46条)
    1. 「随時巡回方式」は、技術員が適当な間隔をおいて発電所を巡回し、運転状態の監視を行うものであること。
    2. 「随時監視制御方式」は、技術員が必要に応じて発電所に出向き、運転状態の監視又は制御その他必要な措置を行うものであること。
    3. 「遠隔常時監視制御方式」は、技術員が制御所に常時駐在し、発電所の運転状態の監視及び制御を遠隔で行うものであること。

  

電験三種-法規(電気設備技術基準)過去問題

1998年(平成10年)問3

電気設備技術基準では、次のように規定している。

( ア )の電気機械器具、母線等を施設する発電所または変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、( イ )に電気機械器具、母線等が( ウ )である旨を表示するとともに、当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に記入する字句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

(ア)(イ)(ウ)
(1)特別高圧取扱者以外の者高電圧
(2)高圧公衆危険
(3)高圧又は特別高圧取扱者高電圧
(4)特別高圧公衆充電中
(5)高圧又は特別高圧取扱者以外の者危険

1998年(平成10年)問3 過去問解説

電気設備技術基準 第23条「発電所等への取扱者以外の者の立入の防止」の規定です。

( 高圧又は特別高圧 )の電気機械器具、母線等を施設する発電所または変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、( 取扱者以外の者 )に電気機械器具、母線等が( 危険 )である旨を表示するとともに、当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。

答え (5)

2002年(平成14年)問4

次の文章は、「電気設備技術基準」に基づく発電所等への取扱者以外の者の立入の防止に関する記述である。

( ア )の電気機械器具、母線等を施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が( イ )である旨を表示するとともに、当該者が容易に( ウ )に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に記入する語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

 (ア)(イ)(ウ)
(1)特別高圧高電圧構内
(2)高圧危険区域内
(3)高圧又は特別高圧高電圧施設内
(4)特別高圧充電中区域内
(5)高圧又は特別高圧危険構内

2002年(平成14年)問4 過去問解説

電気設備技術基準 第23条「発電所等への取扱者以外の者の立入の防止」の規定です。

( 高圧又は特別高圧 )の電気機械器具、母線等を施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が( 危険 )である旨を表示するとともに、当該者が容易に( 構内 )に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。

答え (5)

2004年(平成16年)問2

次の文章は、「電気設備技術基準」に基づく常時監視をしない発電所等に関する記述である。

異常が生じた場合に( ア )、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないよう、異常の状態に応じた( イ )が必要となる発電所、又は( ウ )に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、異常を早期に発見する必要のある発電所であって、発電所の運転に必要な知識及び技能を有するものが当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしないものは、施設してはならない。

上記の記述の空欄箇所(ア),(イ)及び(ウ)に記入する語句として、正しいものを組合せたのは次のうちどれか。

 (ア)(イ)(ウ)
(1)事故を拡大し制御電気事業
(2)人体に危害を及ぼし保護継電装置一般電気事業
(3)事故を拡大し通信施設特定電気事業
(4)人体に危害を及ぼし制御一般電気事業
(5)事故を拡大し保護継電装置電気事業

2004年(平成16年)問2 過去問解説

電気設備技術基準 第46条「常時監視をしない発電所等の施設」の規定です。

異常が生じた場合に( 人体に危害を及ぼし )、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないよう、異常の状態に応じた( 制御 )が必要となる発電所、又は( 一般電気事業 )に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、異常を早期に発見する必要のある発電所であって、発電所の運転に必要な知識及び技能を有するものが当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしないものは、施設してはならない。

答え (4)

2007年(平成19年)問5

次の文章は、「電気設備技術基準」に基づく発電所等への取扱者以外の者の立入の防止に関する記述である。

  1. ( ア )の電気機械器具、母線等を施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が( イ )である旨を表示するとともに、当該者が容易に( ウ )に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。
  2. 地中電線路に施設する( エ )は、取扱者以外の者が容易に立ち入るおそれがないように施設しなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)特別高圧高電圧構内換気口
(2)高圧危険区域内地中箱
(3)高圧又は特別高圧高電圧施設内地中箱
(4)特別高圧充電中区域内換気口
(5)高圧又は特別高圧危険構内地中箱

2007年(平成19年)問5 過去問解説

電気設備技術基準 第23条「発電所等への取扱者以外の者の立入の防止」の規定です。

  1. ( 高圧又は特別高圧 )の電気機械器具、母線等を施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が( 危険 )である旨を表示するとともに、当該者が容易に( 構内 )に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。
  2. 地中電線路に施設する( 地中箱 )は、取扱者以外の者が容易に立ち入るおそれがないように施設しなければならない。

答え (5)

2011年(平成23年)問5

次の文章は、「電気設備技術基準」における常時監視をしない発電所等の施設に関する記述の一部である。

  1. 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないよう、異常の状態の応じた( ア )が必要となる発電所、又は一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、異常を早期に発見する必要のある発電所であって、発電所の運転に必要な( イ )を有する者が当該発電所又は( ウ )において常時監視をしないものは、施設してはならない。
  2. 上記aに揚げる発電所以外の発電所又は変電所(これに準ずる場所であって、100000[V]を超える特別高圧の電気を変成するためのものを含む。以下同じ。)であって、発電所又は変電所の運転に必要な( イ )を有する者が当該発電所若しくは( ウ )又は発電所において常時監視をしない発電所又は変電所は、非常用電源装置を除き、異常が生じた場合に安全かつ確実に( エ )することができるような措置を講じなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)制御経験これと同一の構内機能
(2)制御知識及び技能これと同一の構内停止
(3)保護知識及び技能隣接の施設停止
(4)制御経験隣接の施設機能
(5)保護知識及び技能これと同一の構内停止

2011年(平成23年)問5 過去問解説

電気設備技術基準 第46条「常時監視をしない発電所等の施設」の規定です。

  1. 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないよう、異常の状態の応じた( 制御 )が必要となる発電所、又は一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、異常を早期に発見する必要のある発電所であって、発電所の運転に必要な( 知識及び技能 )を有する者が当該発電所又は( これと同一の構内 )において常時監視をしないものは、施設してはならない。
  2. 上記aに揚げる発電所以外の発電所又は変電所(これに準ずる場所であって、100000[V]を超える特別高圧の電気を変成するためのものを含む。以下同じ。)であって、発電所又は変電所の運転に必要な( 知識及び技能 )を有する者が当該発電所若しくは( これと同一の構内 )又は発電所において常時監視をしない発電所又は変電所は、非常用電源装置を除き、異常が生じた場合に安全かつ確実に( 停止 )することができるような措置を講じなければならない。

答え (2)

2015年(平成27年)問6

次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく、常時監視をしない発電所に関する記述の一部である。

  1. 随時巡回方式は、( ア )が、( イ )発電所を巡回し、( ウ )の監視を行うものであること。
  2. 随時監視制御方式は、( ア )が、( エ )発電所に出向き、( ウ )の監視又は制御その他必要な措置を行うものであること。
  3. 遠隔常時監視制御方式は、( ア )が、( オ )に常時駐在し、発電所の( ウ )の監視及び制御を遠隔で行うものであること。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)
(1)技術員適当な間隔をおいて運転状態必要に応じて制御所
(2)技術員必要に応じて運転状態適当な間隔をおいて制御所
(3)技術員必要に応じて計測装置適当な間隔をおいて駐在所
(4)運転員適当な間隔をおいて計測装置必要に応じて駐在所
(5)運転員必要に応じて計測装置適当な間隔をおいて制御所

2015年(平成27年)問6 過去問解説

電気設備技術基準の解釈 第47条「常時監視をしない発電所の施設」の規定です。

  1. 随時巡回方式は、( 技術員 )が、( 適当な間隔をおいて )発電所を巡回し、( 運転状態 )の監視を行うものであること。
  2. 随時監視制御方式は、( 技術員 )が、( 必要に応じて )発電所に出向き、( 運転状態 )の監視又は制御その他必要な措置を行うものであること。
  3. 遠隔常時監視制御方式は、( 技術員 )が、( 制御所 )に常時駐在し、発電所の( 運転状態 )の監視及び制御を遠隔で行うものであること。

答え (1)

法規電験3種
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