電験三種の法規で出題される電気事業法と施行規則の概要について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。また、電験三種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。
- 電気事業法と施行規則
- 電圧と周波数
- 電気工作物
- 電験三種-法規(電気関係法令)過去問題
- 1998年(平成10年)問1
- 1998年(平成10年)問1 過去問解説
- 2003年(平成15年)問1
- 2003年(平成15年)問1 過去問解説
- 2005年(平成17年)問1
- 2005年(平成17年)問1 過去問解説
- 2007年(平成19年)問3(改)
- 2007年(平成19年)問3(改) 過去問解説
- 2009年(平成21年)問1
- 2009年(平成21年)問1 過去問解説
- 2009年(平成21年)問2(改)
- 2009年(平成21年)問2(改) 過去問解説
- 2009年(平成21年)問10
- 2009年(平成21年)問10 過去問解説
- 2014年(平成26年)問1
- 2014年(平成26年)問1 過去問解説
- 2014年(平成26年)問5
- 2014年(平成26年)問5 過去問解
- 2015年(平成27年)問1
- 2015年(平成27年)問1 過去問解説
電気事業法と施行規則
電気事業法は、電力使用者の利益保護や、電気事業者の運営、発電から送配電までに必要となる設備の工事・運用など、電気事業にかかわる様々な規定を定めた法律です。
「電気事業法」、「電気用品安全法」、「電気工事士法」、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」を電気保安4法と言われています。
電気事業法の目的
電気事業法の目的は次のように定義されています。
この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。
電気事業法第1条
電気事業法施行規則の用語の意義
電気事業法施行規則は、電気事業法に基づいて電気事業を行う際に適用となる規則のことです。電気事業は誰もが好き勝手に行うことはできませんので、電気事業を行う際に必要なことが、電気事業法施行規則で細かく制定されています。電気事業法施行規則第1条では、次のように用語の意義が定義されています。
「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧十万ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体をいう。
「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間の電線路及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
電気事業法施行規則第1条
電圧と周波数
電圧の種別
電気設備はその取り扱う電圧によって保安基準を変える必要があります。そこで 「電気設備に関する技術基準を定める省令」の第2条において、低圧・高圧・特別高圧 の電圧について規定されています。
低圧 | 交流 600V、直流 750V以下 |
高圧 | 交流 600V、直流 750Vを超え、7000V以下 |
特別高圧 | 交流・直流共に 7000Vを超える電圧 |
電圧及び周波数の値
供給される電圧や周波数などの具体的な数値については、電気事業法施行規則第38条で規定されています。
電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下同じ。)は、その供給する電気の電圧の値を標準電圧が 100[V]では、101[V]の上下 6[V]を超えない値に維持するように努めなければならない。
電気事業者は、その供給する電気の電圧の値を標準電圧が 200[V]では、202[V]の上下 20[V]を超えない値に維持するように努めなければならない。
電気事業者は、その者が供給する電気の標準周波数に等しい値に維持するよう努めなければならない。
電気事業法施行規則第38条
標準電圧 | 維持すべき値 |
100V | 101Vの±6Vを超えない値 |
200V | 202Vの±20Vを超えない値 |
電気工作物
電気工作物とは、発電所・変電所・送電線・配電線・需要箇所など、電気を発生させてから消費するまでに関わる電線路やそれに付属する設備などのことです。この内、船舶、車両、航空機に設置されるものと、電圧30[V]未満の設備は除かれます。一般的には建築物に設置されている発変電・送配電設備が電気工作物として定義されています。
電気工作物の種類
電気工作物は、危険性の低いものを「一般用電気工作物」、危険性の高いものを「事業用電気工作物」、と区分されています。
一般用電気工作物
電気事業法第38条で、一般用電気工作物は次のように定義されています。
- 一般電気事業者から 600[V]以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物
- 構内に設置し、構内の負荷にのみ電気を供給する小出力発電設備設備
- 爆発性または引火性のものが存在する場所でないこと。
尚、「小出力発電設備」とは、600[V]以下の電気を発電する電気工作物です。ただし、複数設置したときの出力の合計が 50[kW]以上となるものは除きます。小出力発電設備は、比較的簡易な保安でも設置可能な分散型発電設備として、電気事業法施行規則第48条で次のように規定されています。
出力50kW未満の太陽電池発電設備
出力20kW未満の風力発電設備
出力20kW未満及び最大使用水量1m3/s未満の水力発電設備(ダムを伴うものを除く)
出力10kW未満の内燃力を原動力とする火力発電設備
出力10kW未満の燃料電池発電設備(固体高分子型のものであって、最高使用圧力が0.1MPa未満のものに限る)
電気事業法施行規則第48条
事業用電気工作物
事業用電気工作物は、「一般用電気工作物以外の電気工作物」です。つまり、 電気工作物を大きく分けると、一般用電気工作物と事業用電気工作物に分けられます。 事業用電気工作物は、さらに「電気事業用電気工作物」と「自家用電気工作物」に分類されます。
「電気事業用電気工作物」は、電力会社の電気設備のことを指します。「自家用電気工作物」は、電気事業法第38条で
電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物
電気事業法第38条
と定義されています。つまり、自家用電気工作物は、「電力会社の電気設備及び一般用電気工作物以外の電気工作物」です。自家用電気工作物には、以下のものが該当します。
- 電力会社等から 600[V]を超える電圧で受電して電気を使用する設備
- 小出力発電設備以外の発電設備を有するもの
- 電力会社等からの受電のための電線路以外に構外の電気工作物と電気的に接続されているもの
- 火薬工場および炭坑
爆発や引火の危険性がある火薬工場と炭坑は電気設備の不良が原因で災害が発生する危険が高いため、受電電圧や電力の容量に関係なく、電気工作物はすべて自家用電気工作物として扱われます。
電験三種-法規(電気関係法令)過去問題
1998年(平成10年)問1
「電気設備技術基準」では、「電圧の種別等」で電圧を次の区分によっている。
- 低圧:直流にあっては( ア )[V]以下、交流にあっては( イ )[V]以下のもの。
- 高圧:直流にあっては( ア )[V]を、交流にあっては( イ )[V]を超え( ウ )[V]以下のもの
- 特別高圧:( ウ )[V]を超えるもの
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に記入する字句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
(1) | 750 | 500 | 6000 |
(2) | 750 | 500 | 7000 |
(3) | 750 | 600 | 7000 |
(4) | 800 | 600 | 8000 |
(5) | 800 | 700 | 8000 |
1998年(平成10年)問1 過去問解説
- 低圧:直流にあっては( 750 )[V]以下、交流にあっては( 600 )[V]以下のもの。
- 高圧:直流にあっては( 750 )[V]を、交流にあっては( 600 )[V]を超え( 7000 )[V]以下のもの
- 特別高圧:( 7000 )[V]を超えるもの
答え (3)
2003年(平成15年)問1
次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく電圧に関する記述である。
電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。)は、その供給する電気の電圧の値をその電気を供給する場所において、下表の右欄の値に維持するように努めなければならない。
標準電圧 | 維持すべき値 |
100[V] | ( ア )[V]の上下( イ )[V]を超えない値 |
200[V] | ( ウ )[V]の上下20[V]を超えない値 |
(ア) | (イ) | (ウ) | |
(1) | 100 | 4 | 200 |
(2) | 100 | 5 | 200 |
(3) | 101 | 5 | 202 |
(4) | 101 | 6 | 202 |
(5) | 102 | 6 | 204 |
2003年(平成15年)問1 過去問解説
電気事業法施行規則第38条より
標準電圧 | 維持すべき値 |
100[V] | ( 101 )[V]の上下( 6 )[V]を超えない値 |
200[V] | ( 202 )[V]の上下20[V]を超えない値 |
答え (4)
2005年(平成17年)問1
次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく電気工作物の種類についての説明である。
- 次に掲げる電気工作物は、一般用電気工作物に区分されている。
- 一般電気事業者から( ア ) [V]以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物
- 構内に設置し、構内の負荷にのみ電気を供給する( イ )設備
- 事業用電気工作物とは、( ウ )電気工作物以外の電気工作物をいう。
- ( エ )電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
上記の記述中の空欄箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に記入する語句又は数値として、正しいものを組合せたのは次のうちどれか。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | 300 | 小出力発電 | 一般用 | 自家用 |
(2) | 300 | 常用発電 | 自家用及び一般用 | 特定用 |
(3) | 600 | 常用発電 | 自家用及び一般用 | 特定用 |
(4) | 600 | 常用発電 | 一般用 | 自家用 |
(5) | 600 | 小出力発電 | 一般用 | 自家用 |
2005年(平成17年)問1 過去問解説
- 次に掲げる電気工作物は、一般用電気工作物に区分されている。
- 一般電気事業者から( 600 ) [V]以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物
- 構内に設置し、構内の負荷にのみ電気を供給する( 小出力発電 )設備
- 事業用電気工作物とは、( 一般用 )電気工作物以外の電気工作物をいう。
- ( 自家用 )電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
答え (5)
2007年(平成19年)問3(改)
次の文章は、「電気事業法」及び「同法施行規則」に基づく一般用電気工作物に該当する小出力発電設備の定義に関する記述の一部である。
一般用電気工作物の小出力発電設備とは、電圧 600[V]以下の発電用電気工作物であって、次の各号に該当するものをいう。ただし、次の各号の設備であって、同一の構内に設置する次の各号の他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が 50[kW]以上となるものを除く。
- 太陽電池発電設備であって出力 50[kW]未満のもの
- 風力発電設備であって出力( ア )[kW]未満のもの
- 水力発電設備であって出力 20[kW]未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
- 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力( イ )[kW]未満のもの
- 燃料電池発電設備(固体高分子型のものであって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が 0.1[MPa]{液体燃料を通ずる部分にあっては 1.0[MPa]}未満のものに限る。)であって出力( ウ )[kW]未満のもの
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる数値として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
(1) | 20 | 20 | 20 |
(2) | 10 | 10 | 10 |
(3) | 15 | 15 | 15 |
(4) | 20 | 10 | 20 |
(5) | 20 | 10 | 10 |
2007年(平成19年)問3(改) 過去問解説
一般用電気工作物の小出力発電設備とは、電圧 600[V]以下の発電用電気工作物であって、次の各号に該当するものをいう。ただし、次の各号の設備であって、同一の構内に設置する次の各号の他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が 50[kW]以上となるものを除く。
- 太陽電池発電設備であって出力 50[kW]未満のもの
- 風力発電設備であって出力( 20 )[kW]未満のもの
- 水力発電設備であって出力 20[kW]未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
- 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力( 10 )[kW]未満のもの
- 燃料電池発電設備(固体高分子型のものであって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が 0.1[MPa]{液体燃料を通ずる部分にあっては 1.0[MPa]}未満のものに限る。)であって出力( 10 )[kW]未満のもの
答え (5)
2009年(平成21年)問1
次の文章は、「電気事業法」の目的についての記述である。
この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持および運用を( ア )することによって、( イ )の安全を確保し、及び( ウ )の保全を図ることを目的とする。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
(1) | 規定 | 公共 | 電気工作物 |
(2) | 規制 | 電気 | 電気工作物 |
(3) | 規制 | 公共 | 環境 |
(4) | 規定 | 電気 | 電気工作物 |
(5) | 規定 | 電気 | 環境 |
2009年(平成21年)問1 過去問解説
この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持および運用を( 規制 )することによって、( 公共 )の安全を確保し、及び( 環境 )の保全を図ることを目的とする。
答え (3)
2009年(平成21年)問2(改)
「電気事業法」に基づく、一般用電気工作物に該当するものは次のうちどれか。なお、(1)~(5)の電気工作物は、その受電のための電線路以外の電線路により、その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。
- 受電電圧 6.6[kV]、受電電力 60[kW]の店舗の電気工作物
- 受電電圧 200[V]、受電電力 30[kW]で、別に発電電圧 200[V]、出力 15[kW]の内燃力による非常用予備発電装置を有する病院の電気工作物
- 受電電圧 6.6[kV]、受電電力 45[kW]の事務所の電気工作物
- 受電電圧 200[V]、受電電力 35[kW]で、別に発電電圧 100[V]、出力 45[kW]の太陽電池発電設備を有する事務所の電気工作物
- 受電電圧 200[V]、受電電力 30[kW]で、別に発電電圧 100[V]、出力 7[kW]の太陽電池発電設備と、発電電圧 100[V]、出力 30[kW]の風力発電設備を有する公民館の電気工作物
2009年(平成21年)問2(改) 過去問解説
(1),(3)は受電電圧 600[V]以上なので、一般用電気工作物に該当しません。一般用電気工作物に該当する、小出力発電設備は、
出力 50[kW]未満の太陽電池発電設備
出力 20[kW]未満の風力発電設備
出力 10[kW]未満の内燃力を原動力とする火力発電設備
該当するのは、(4)になります。
答え (4)
2009年(平成21年)問10
次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」の電圧及び周波数の値についての説明である。
- 電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下同じ。)は、その供給する電気の電圧の値を標準電圧が 100[V]では、( ア )を超えない値に維持するように努めなければならない。
- 電気事業者は、その供給する電気の電圧の値を標準電圧が 200[V]では、( イ )を超えない値に維持するように努めなければならない。
- 電気事業者は、その者が供給する電気の標準周波数( ウ )値に維持するよう努めなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
(1) | 100[V]の上下4[V] | 200[V]の上下 8[V] | に等しい |
(2) | 100[V]の上下4[V] | 200[V]の上下12[V] | の上下0.2[Hz]を超えない |
(3) | 100[V]の上下6[V] | 200[V]の上下12[V] | に等しい |
(4) | 101[V]の上下6[V] | 202[V]の上下12[V] | の上下0.2[Hz]を超えない |
(5) | 101[V]の上下6[V] | 202[V]の上下20[V] | に等しい |
2009年(平成21年)問10 過去問解説
- 電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下同じ。)は、その供給する電気の電圧の値を標準電圧が100[V]では、( 101[V]の上下6[V] )を超えない値に維持するように努めなければならない。
- 電気事業者は、その供給する電気の電圧の値を標準電圧が200[V]では、( 202[V]の上下20[V] )を超えない値に維持するように努めなければならない。
- 電気事業者は、その者が供給する電気の標準周波数( に等しい )値に維持するよう努めなければならない。
答え (5)
2014年(平成26年)問1
次の文章は、「電気事業法施行規則」における送電線路及び配電線路の定義である。
- 「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と( ア )との間の( イ )(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する( ウ )その他の電気工作物をいう。
- 「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と( エ )との間又は( エ )相互間の( イ )及びこれに附属する( ウ )その他の電気工作物をいう。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | 変電所 | 電線 | 開閉所 | 電気使用場所 |
(2) | 開閉所 | 電線路 | 支持物 | 電気使用場所 |
(3) | 変電所 | 電線 | 支持物 | 開閉所 |
(4) | 開閉所 | 電線 | 支持物 | 需要設備 |
(5) | 変電所 | 電線路 | 開閉所 | 需要設備 |
2014年(平成26年)問1 過去問解説
- 「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と( 変電所 )との間の( 電線路 )(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する( 開閉所 )その他の電気工作物をいう。
- 「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と( 需要設備 )との間又は( 需要設備 )相互間の( 電線路 )及びこれに附属する( 開閉所 )その他の電気工作物をいう。
答え (5)
2014年(平成26年)問5
次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく、電圧の維持に関する記述である。
電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。)は、その供給する電気の電圧の値をその電気を供給する場所において、表の左欄の標準電圧に応じて右欄の値に維持するように努めなければならない。
標準電圧 | 維持すべき値 |
100[V] | 101[V]の上下( ア )[V]を超えない値 |
200[V] | 202[V]の上下( イ )[V]を超えない値 |
また、次の文章は、「電気設備技術基準」に基づく、電圧の種別等に関する記述である。
電圧は、次の区分により低圧、高圧及び特別高圧の三種とする。
- 低圧 直流にあっては( ウ )V以下、交流にあっては( エ )V以下のもの
- 高圧 直流にあっては( ウ )Vを、交流にあっては( エ )Vを超え、( オ )V以下のもの
- 特別高圧 ( オ )Vを超えるもの
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | |
(1) | 6 | 20 | 600 | 450 | 6600 |
(2) | 5 | 20 | 750 | 600 | 7000 |
(3) | 5 | 12 | 600 | 400 | 6600 |
(4) | 6 | 20 | 750 | 600 | 7000 |
(5) | 6 | 12 | 750 | 450 | 7000 |
2014年(平成26年)問5 過去問解
電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。)は、その供給する電気の電圧の値をその電気を供給する場所において、表の左欄の標準電圧に応じて右欄の値に維持するように努めなければならない。
標準電圧 | 維持すべき値 |
100[V] | 101[V]の上下( 6 )[V]を超えない値 |
200[V] | 202[V]の上下( 20 )[V]を超えない値 |
電圧は、次の区分により低圧、高圧及び特別高圧の三種とする。
- 低圧 直流にあっては( 750 )V以下、交流にあっては( 600 )V以下のもの
- 高圧 直流にあっては( 750 )Vを、交流にあっては( 600 )Vを超え、( 7000 )V以下のもの
- 特別高圧 ( 7000 )Vを超えるもの
答え (4)
2015年(平成27年)問1
次の文章は、「電気事業法」に規定される自家用電気工作物に関する説明である。
自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物であって、次のものが該当する。
- ( ア )以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの
- 他の者から( イ )電圧で受電するもの
- 構内以外の場所(以下「構外」という。)にわたる電線路を有するものであって、受電するための電線路以外の電線路により( ウ )の電気工作物と電気的に接続されているもの
- 火薬類取締法に規定される火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場に設置するもの
- 鉱山保安法施行規則が適用される石炭坑に設置するもの
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
(1) | 小出力発電設備 | 600Vを超え7000V未満の | 需要場所 |
(2) | 再生可能エネルギー発電設備 | 600Vを超える | 構内 |
(3) | 小出力発電設備 | 600Vを超え7000V未満の | 構内 |
(4) | 再生可能エネルギー発電設備 | 600V以上の | 構外 |
(5) | 小出力発電設備 | 600Vを超える | 構外 |
2015年(平成27年)問1 過去問解説
自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物であって、次のものが該当する。
- ( 小出力発電設備 )以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの
- 他の者から( 600Vを超える )電圧で受電するもの
- 構内以外の場所(以下「構外」という。)にわたる電線路を有するものであって、受電するための電線路以外の電線路により( 構外 )の電気工作物と電気的に接続されているもの
- 火薬類取締法に規定される火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場に設置するもの
- 鉱山保安法施行規則が適用される石炭坑に設置するもの
答え (5)