電験三種の法規で出題される避雷器等の施設について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。また、電験三種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。
避雷器の施設
避雷器は電気回路と大地間に接続し、雷サージを大地に流し、異常電圧を低減して、変圧器などを守る機器です。電気設備技術基準 第49条では、高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設について、次のように規定されています。
- 高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設(電技 第49条)
雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は、この限りでない。- 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口
- 架空電線路に接続する配電用変圧器であって、過電流遮断器の設置等の保安上の保護対策が施されているものの高圧側及び特別高圧側
- 高圧又は特別高圧の架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口
避雷器を施設する具体には、電気設備技術基準の解釈 第37条、避雷器等の施設で、次のように規定されています。
- 避雷器等の施設(解釈 第37条)
- 高圧及び特別高圧の電路中、次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器を施設すること。
- 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く。)及び引出口
- 架空電線路に接続する、配電用変圧器の高圧側及び特別高圧側
- 高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が 500kW以上の需要場所の引込口
- 特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定によらないことができる。
- 前項各号に掲げる箇所に直接接続する電線が短い場合
- 使用電圧が 60,000Vを超える特別高圧電路において、同一の母線に常時接続されている架空電線路の数が、回線数が 7以下の場合にあっては5以上、回線数が 8以上の場合にあっては 4以上のとき。これらの場合において、 同一支持物に2回線以上の架空電線が施設されているときは、架空電線路の数は 1として計算する。
- 高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器には、A種接地工事を施すこと。
- 高圧及び特別高圧の電路中、次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器を施設すること。
電験三種-法規(電気設備技術基準)過去問題
1997年(平成9年)問2
高圧及び特別高圧の電路における避雷器の施設に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。
- 発電所の架空電線引出口には施設すること。
- 変電所の架空電線引込口には施設すること。
- 高圧架空電線路から供給を受けている受電電力の容量が 500[kW]以上の需要場所の引込み口には施設すること。
- 特別高圧の電路に施設する避雷器には、A種接地工事を施すこと。
- 特別高圧地中電線路から供給を受ける需要場所の引込み口には施設すること。
1997年(平成9年)問2 過去問解説
電気設備技術基準の解釈 第37条「避雷器等の施設」の規定です。
避雷器は雷害を防止するものです。地中電線路は雷害は発生することはないので、避雷器は不要です。
答え (5)
2001年(平成13年)問4
「電気設備技術基準の解釈」では、高圧及び特別高圧の電路中所定の箇所又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することとしているが、次に掲げるもののうち、この所定の箇所に該当しないのはどれか。
- 発電所の架空電線引出口
- 変電所の架空電線引込口及び引出口
- 架空電線路に接続する 66[kV]配電用変圧器の高圧側及び特別高圧側
- 高圧架空電線路から供給を受ける受電電力の容量が 100[kW]の需要場所の引込口
- 特別高圧架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口
2001年(平成13年)問4 過去問解説
電気設備技術基準の解釈 第37条「避雷器等の施設」の規定です。
(4) 高圧架空電線路から供給を受ける受電電力の容量が 500[kW]の需要場所の引込口
答え (4)
2010年(平成22年)問5
「電気設備技術基準の解釈」では、高圧及び特別高圧の電路中の所定の箇所又はこれに近接する箇所には避雷器を施設することとなっている。この所定の箇所に該当するのは次のうちどれか。
- 発電所又は変電所の特別高圧地中電線引込口及び引出口
- 高圧側が 6[kV]高圧架空電線路に接続される配電用変圧器の高圧側
- 特別高圧架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口
- 特別高圧地中電線路から供給を受ける需要場所の引込口
- 高圧架空電線路から供給を受ける受電電力の容量が 300[kW]の需要場所の引込口
2010年(平成22年)問5 過去問解説
電気設備技術基準の解釈 第37条「避雷器等の施設」の規定です。
- 発電所又は変電所の特別高圧架空電線引込口及び引出口 誤り
- 高圧側が 6[kV]高圧架空電線路に接続される配電用変圧器の高圧側 ⇒ 架空電線路に接続する、配電用変圧器の高圧側及び特別高圧側 誤り
- 特別高圧架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口 正しい
- 特別高圧架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口 誤り
- 高圧架空電線路から供給を受ける受電電力の容量が 500[kW]の需要場所の引込口 誤り
答え (3)
2015年(平成27年)問4
次の文章は、「電気設備技術基準」における高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設についての記述である。
雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は、この限りでない。
- 発電所又は( ア )若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口
- 架空電線路に接続する( イ )であって、( ウ )の設置等の保安上の保護対策が施されているものの高圧側及び特別高圧側
- 高圧又は特別高圧の架空電線路から( エ )を受ける( オ )の引込口
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | |
(1) | 開閉所 | 配電用変圧器 | 開閉器 | 引込み | 需要設備 |
(2) | 変電所 | 配電用変圧器 | 過電流遮断器 | 供給 | 需要場所 |
(3) | 変電所 | 配電用変圧器 | 開閉器 | 供給 | 需要設備 |
(4) | 変電所 | 受電用設備 | 過電流遮断器 | 引込み | 需要場所 |
(5) | 開閉所 | 受電用設備 | 過電流遮断器 | 供給 | 需要場所 |
2015年(平成27年)問4 過去問解説
電気設備技術基準 第49条「高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設」の規定です。
- 発電所又は( 変電所 )若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口
- 架空電線路に接続する( 配電用変圧器 )であって、( 過電流遮断器 )の設置等の保安上の保護対策が施されているものの高圧側及び特別高圧側
- 高圧又は特別高圧の架空電線路から( 供給 )を受ける( 需要場所 )の引込口
答え (2)
2017年(平成29年)問4
次の文章は、「電気設備技術基準」におけるガス絶縁機器等の危険の防止に関する記述である。
発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。)及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は、次により施設しなければならない。
- 圧力を受ける部分の材料及び構造は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、( ア )であること。
- 圧縮空気装置の空気タンクは、耐食性を有すること。
- 圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を( イ )させる機能を有すること。
- 圧縮空気装置は、主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。
- 異常な圧力を早期に( ウ )できる機能を有すること。
- ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは、可燃性、腐食性及び( エ )性のないものであること。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | 安全なもの | 低下 | 検知 | 有毒 |
(2) | 安全なもの | 低下 | 減圧 | 爆発 |
(3) | 耐火性のもの | 抑制 | 検知 | 爆発 |
(4) | 耐火性のもの | 抑制 | 減圧 | 爆発 |
(5) | 耐火性のもの | 低下 | 検知 | 有毒 |
2017年(平成29年)問4 過去問解説
発変電所の電気機械器具に使用する圧力容器は、人体に危害を及ぼしまたは物件に損傷を与えるおそれのないように、電技では、次のように規制しています。(電技第33条)
発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。)及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は、次により施設しなければならない。
- 圧力を受ける部分の材料及び構造は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、( 安全なもの )であること。
- 圧縮空気装置の空気タンクは、耐食性を有すること。
- 圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を( 低下 )させる機能を有すること。
- 圧縮空気装置は、主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。
- 異常な圧力を早期に( 検知 )できる機能を有すること。
- ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは、可燃性、腐食性及び( 有毒 )性のないものであること。
答え (1)