電験三種の法規で出題される電気事業法の技術基準への適合について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。また、電験三種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。
事業用電気工作物の技術基準への適合
電気工作物は、工事が完成して通電すれば終わりではありません。そこから電気工作物が解体されるまでの間、故障や経年劣化が発生します。適切な維持管理が行われていなければ、漏電や電気火災などの事故が起こる危険があります。したがって、電気工作物は、適切に維持管理することが法律で義務付けられています。
事業用電気工作物の維持
事業用電気工作物を設置する場合は、一定の技術基準に適合するように維持しなければなりません。電気事業法第39条では次のように規定されています。
事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
電気事業法第39条
技術基準適合命令
事業用電気工作物が電気事業法第39条の技術基準に適合していない場合、主務大臣は、設置した者に対して修理・改造・移転・使用の一時停止・使用の制限を命じることができるます(電気事業法第40条)。
主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
電気事業法第40条
一般用電気工作物の技術基準への適合
一般用電気工作物は、完成時および変更の工事が完成したときに行うほか、4年に1回以上定期検査を行います。登録を受けた法人が点検業務を委託している場合は、5年に1回以上でよいとされています。ただし、小中学校、病院、プールなどの特定需要家は毎年1回以上検査を行います。
この定期検査で技術基準不適合が発見された場合、経産大臣は、設置した者に対して修理・ 改造・移転・使用の一時停止・使用の制限を命じることができます。一般用電気工作物は電気に関する知識の少ない一般家庭などが大半であることから、電気供給事業者が、その供給する電気を使用する一般用電気工作物に対して定期検査を行うことを基本としています。
技術基準適合命令
経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
電気事業法第56条
調査の義務
一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者(以下「電線路維持運用者」という。)は、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、その一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
電線路維持運用者は、前項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。
電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知することを委託することができる。
電気事業法第57条
電気の使用制限等
経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が生じ、国民経済および国民生活に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途もしくは使用を停止すべき日時を定めて、電力会社の供給する電気の使用を制限や受電電力の容量の限度を定めて、電力会社からの受電を制限することができると規定しています。
経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者(以下この条において「小売電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと又は受電電力の容量の限度を定めて、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等からの受電を制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。
電気事業法第34条
立ち入り検査
経済産業大臣は、電気事業法の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所、その他事業場に立ち入り、業務や経理の状況、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができます。また、自家用電気工作物を設置する者の工場や事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、書類その他の物件を検査させることができます。
立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があった場合には、提示しなければなりません。尚、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはいけないことになっています。
電験三種-法規(電気関係法令)過去問題
2006年(平成18年)問1(改)
次の文章は、「電気事業法」に基づく技術基準適合命令に関する記述である。
主務大臣は、事業用電気工作物が主務省令で定める技術基準に( ア )していないと認めるときは、事業用電気工作物を( イ )する者に対して、その技術基準に( ア )するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止するべきことを命じ、又はその使用を( ウ )することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはめる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
(1) | 適合 | 管理 | 禁止 |
(2) | 合格 | 管理 | 制限 |
(3) | 合格 | 設置 | 禁止 |
(4) | 適合 | 管理 | 制限 |
(5) | 適合 | 設置 | 制限 |
2006年(平成18年)問1(改) 過去問解説
主務大臣は、事業用電気工作物が主務省令で定める技術基準に( 適合 )していないと認めるときは、事業用電気工作物を( 設置 )する者に対して、その技術基準に( 適合 )するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止するべきことを命じ、又はその使用を( 制限 )することができる。
答え (5)
2007年(平成19年)問1
次の文章は、「電気事業法」に基づく一般用電気工作物に関する記述の一部である.
- 電気供給者またはその電気供給者から委託を受けた登録調査機関は、その電気供給者が供給する電気を使用する一般用電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを( ア )しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は( イ )の承諾を得ることができないときは、この限りではない。
- 電気供給者又はその電気供給者から委託を受けた登録調査機関は、上記aの規定による( ア )の結果、一般用電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずべき( ウ )をその所有者又は( イ )に通知しなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
(1) | 調 査 | 使用者 | 事 故 |
(2) | 検 査 | 占有者 | 結 果 |
(3) | 検 査 | 使用者 | 事 故 |
(4) | 検 査 | 使用者 | 結 果 |
(5) | 調 査 | 占有者 | 結 果 |
2007年(平成19年)問1 過去問解説
a.電気供給者またはその電気供給者から委託を受けた登録調査機関は、その電気供給者が供給する電気を使用する一般用電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを( 調査 )しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は( 占有者 )の承諾を得ることができないときは、この限りではない。
b.電気供給者又はその電気供給者から委託を受けた登録調査機関は、上記aの規定による( 調査 )の結果、一般用電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずべき( 結果 )をその所有者又は( 占有者 )に通知しなければならない。
答え(5)
2008年(平成20年)問5(改)
次の文章は、「電気事業法」における事業用電気工作物の維持に関する記述である。
- 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で定める( ア )に適合するように維持しなければならない。
- 前項の産業省令は次に揚げるところによらなければならない。
- 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は( イ )に損傷を与えないようにすること。
- 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の( イ )の機能に電気的又は( ウ )な障害を与えないようにすること。
- 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
- 事業用電気工作物が( エ )の用に供される場合にあっては、その事業用電気工作物の損壊によりその( エ )に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | 電気事業法施行規則 | 物件 | 磁気的 | 特定送配電事業 |
(2) | 技術基準 | 公共施設 | 熱的 | 一般送配電事業 |
(3) | 技術基準 | 物件 | 機械的 | 特定電気事業 |
(4) | 技術基準 | 物件 | 磁気的 | 一般送配電事業 |
(5) | 電気事業法施行規則 | 公共施設 | 機械的 | 特定電気事業 |
2008年(平成20年)問5(改) 過去問解説
- 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で定める( 技術基準 )に適合するように維持しなければならない。
- 前項の産業省令は次に揚げるところによらなければならない。
- 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は( 物件 )に損傷を与えないようにすること。
- 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の( 物件 )の機能に電気的又は( 磁気的 )な障害を与えないようにすること。
- 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
- 事業用電気工作物が( 一般送配電事業 )の用に供される場合にあっては、その事業用電気工作物の損壊によりその( 一般送配電事業 )に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
答え (4)
2011年(平成23年)問2(改)
次の文章は、「電気事業法」における、技術基準適合命令に関する記述の一部である。
( ア )は,事業用電気工作物が主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を( イ )に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を( ウ )し、改造し、若しくは( エ )し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を( オ )することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組み合わせとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | |
(1) | 経済産業局長 | 運用する者 | 変更 | 撤去 | 禁止 |
(2) | 主務大臣 | 設置する者 | 修理 | 移転 | 制限 |
(3) | 産業保安監督部長 | 運用する者 | 変更 | 撤去 | 制限 |
(4) | 主務大臣 | 設置する者 | 修理 | 撤去 | 禁止 |
(5) | 経済産業局長 | 管理する者 | 変更 | 移転 | 制限 |
2011年(平成23年)問2(改) 過去問解説
( 主務大臣 )は,事業用電気工作物が主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を( 設置する者 )に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を( 修理 )し、改造し、若しくは( 移転 )し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を( 制限 )することができる。
答え (2)
2012年(平成24年)問1
次の文章は、「電気事業法」における、電気の使用制限等に関する記述である。
( ア )は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、( イ )の限度、( ウ )の限度、用途若しくは使用を停止すべき( エ )を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し、又は( オ )電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの( オ )を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | |
(1) | 経済産業大臣 | 使用電力量 | 使用最大電力 | 区域 | 受電 |
(2) | 内閣総理大臣 | 供給電力量 | 供給最大電力 | 区域 | 送電 |
(3) | 経済産業大臣 | 供給電力量 | 供給最大電力 | 区域 | 送電 |
(4) | 内閣総理大臣 | 使用電力量 | 使用最大電力 | 日時 | 受電 |
(5) | 経済産業大臣 | 使用電力量 | 使用最大電力 | 日時 | 受電 |
2012年(平成24年)問1 過去問解説
( 経済産業大臣 )は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、( 使用電力量 )の限度、( 使用最大電力 )の限度、用途若しくは使用を停止すべき( 日時 )を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し、又は( 受電 )電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの( 受電 )を制限することができる。
答え (5)
2012年(平成24年)問2
次の文章は、「電気事業法」 に基づく、立入検査に関する記述の一部である。
経済産業大臣は、( ア )に必要な限度において、経済産業省の職員に、電気事業者の事業所、その他事業場に立ち入り、業務の状況、電気工作物、書類その他の物件を検査させることができる。また、自家用電気工作物を設置する者の工場、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、書類その他の物件を検査させることができる。立入検査をする職員は、その( イ )を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。立入検査の権限は( ウ )のために認められたものと解釈してはならない。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
(1) | 電気事業法の施行 | 理由 | 行政処分 |
(2) | 緊急時 | 身分 | 犯罪捜査 |
(3) | 緊急時 | 理由 | 行政処分 |
(4) | 電気事業法の施行 | 身分 | 犯罪捜査 |
(5) | 緊急時 | 身分 | 行政処分 |
2012年(平成24年)問2 過去問解説
経済産業大臣は、( 電気事業法の施行 )に必要な限度において、経済産業省の職員に、電気事業者の事業所、その他事業場に立ち入り、業務の状況、電気工作物、書類その他の物件を検査させることができる。また、自家用電気工作物を設置する者の工場、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、書類その他の物件を検査させることができる。立入検査をする職員は、その( 身分 )を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。立入検査の権限は( 犯罪捜査 )のために認められたものと解釈してはならない。
答え(4)
2017年(平成29年)問1
次の文章は「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の一部である。
- 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように( ア )しなければならない。
- 上記aの主務省令で定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。
- 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
- 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は( イ )的な障害を与えないようにすること。
- 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
- 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
- 主務大臣は、事業用電気工作物が上記aの主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を( ウ )すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
(1) | 設置 | 磁気 | 一時停止 |
(2) | 維持 | 熱 | 禁止 |
(3) | 設置 | 熱 | 禁止 |
(4) | 維持 | 磁気 | 一時停止 |
(5) | 設置 | 熱 | 一時停止 |
2017年(平成29年)問1 過去問解説
- 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように( 維持 )しなければならない。
- 上記aの主務省令で定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。
- 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
- 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は( 磁気 )的な障害を与えないようにすること。
- 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
- 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
- 主務大臣は、事業用電気工作物が上記aの主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を( 一時停止 )すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
答え (4)