電験三種の法規で出題される地中電線・屋側配線・移動電線の施設について、初心者の方でも解りやすいように、基礎から解説しています。また、電験三種の試験で、実際に出題された過去問題も解説しています。
- 地中電線の施設
- 屋側配線の施設
- 移動電線
- 電験三種-法規(電気設備技術基準)過去問題
- 1997年(平成9年)問4
- 1997年(平成9年)問4 過去問解説
- 2002年(平成14年)問8
- 2002年(平成14年)問8 過去問解説
- 2003年(平成15年)問7
- 2003年(平成15年)問7 過去問解説
- 2005年(平成17年)問8
- 2005年(平成17年)問8 過去問解説
- 2006年(平成18年)問3
- 2006年(平成18年)問3 過去問解説
- 2010年(平成22年)問4
- 2010年(平成22年)問4 過去問解説
- 2010年(平成22年)問7
- 2010年(平成22年)問7 過去問解説
- 2013年(平成25年)問7
- 2013年(平成25年)問7 過去問解説
- 2014年(平成26年)問9
- 2014年(平成26年)問9 過去問解説
- 2016年(平成28年)問4
- 2016年(平成28年)問4 過去問解説
- 2016年(平成28年)問8
- 2016年(平成28年)問8 過去問解説
地中電線の施設
地中電線や屋側電線は、他の電線と接近や交さする場合、他の電線等を損傷するおそれがないように施設することが必要です。電気設備技術基準 第30条では、地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止について、次のように規定されています。
- 地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止(電技 第30条)
地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は、他の電線、弱電流電線等又は管(他の電線等という。以下この条において同じ。)と接近し、又は交さする場合には、故障時のアーク放電により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、他の電線等の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。
また、地中電線路を施設する場合、電線が損傷するおそれがないように保護対策が必要です。電気設備技術基準 第47条では、地中電線路の保護について、次のように規定されています。
- 地中電線路の保護(電技 第47条)
- 地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。
- 地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、防火措置を講じなければならない。
地中電線路を施設する方法の具体は、電気設備技術基準の解釈 第120条の地中電線路の施設で、次のように規定されています。
- 地中電線路の施設(解釈 第120条抜粋)
- 地中電線路は、電線にケーブルを使用し、管路式、暗きょ式又は直接埋設式により施設すること。
- 地中電線路を管路式により施設する場合は、電線を収める管は、これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。
- 高圧、特別高圧の管路式地中電線路には、次の表示を施すこと。
- 物件の名称、管理者名及び電圧を表示すること。
- おおむね 2mの間隔で表示すること。
- 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、暗きょは、車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。
- 暗きょには、次のいずれかにより、防火措置を施すこと。
- 地中電線を、耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること
- 地中電線を、規定に適合する延焼防止テープ、延焼防止シート、延焼防止塗料その他これらに類するもので被覆すること
- 地中電線を、不燃材料で造られた管又はトラフに収めること
- 暗きょ内に自動消火設備を施設すること。
- 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、地中電線の埋設深さは、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては 1.2m以上、その他の場所においては 0.6m以上であること。
- 地中電線を衝撃から防護するため、地中電線を、堅ろうなトラフその他の防護物に収めること。
地中電線が相互に接近や交差をする場合は、地中電線の事故時のアーク放電によって他の地中電線に損傷を与えないように、電気設備技術基準の解釈 第125条の地中電線と他の地中電線等との接近又は交差で、次のように規定されています。
- 地中電線と他の地中電線等との接近又は交差(解釈 第120条抜粋)
低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合、又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。ただし、地中箱内についてはこの限りで ない。- 低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離が、0.15m以上であること。
- 低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離が、0.3m以上であること。
- 暗きょ内に施設し、地中電線相互の離隔距離が、0.1m以上であること。
- 地中電線相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。
- いずれかの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、0m以上であること。
- 不燃性の被覆を有すること。
- 堅ろうな不燃性の管に収められていること。
- それぞれの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、0m以上で あること。
- 自消性のある難燃性の被覆を有すること。
- 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。
屋側配線の施設
建物の外壁や、建物の外のすぐ近くに負荷設備があり、 これに電気を供給するための電線を、建物の外壁に固定して施設する場合を屋側配線(おくそくはいせん)と言います。屋外配線の1種と考えられますが、屋外配線とは別に扱われています。電気設備技術基準の解釈 第111条では、高圧屋側電線路の施設について、次のように規定されています。
- 高圧屋側電線路の施設(解釈 第111条抜粋)
高圧屋側電線路は、次の各号により施設すること。- 展開した場所に施設すること。
- 電線は、ケーブルであること。
- ケーブルには、接触防護措置を施すこと。
- ケーブルを造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は、ケーブルの支持点間の距離を 2m(垂直に取り付ける場合は、6m)以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。
- ケーブルをちょう架用線にちょう架して施設する場合は、第67条の規定に準じて施設するとともに、電線が高圧屋側電線路を施設する造営材に接触しないように施設すること。
- 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には、これらのものの防食措置を施した部分及び大地との間の電気抵抗値が 10Ω以下である部分を除き、A種接地工事(接触防護措置を施す場合は、D種接地工事)を施すこと。
移動電線
電気設備技術基準 第56条では、電気使用場所に施設する配線について、次のように規定されています。
- 配線の感電、火災の防止(電技 第56条)
- 配線は、施設場所の状況や電圧に応じて、感電や火災のおそれがないように施設しなければならない。
- 移動電線を電気機械器具と接続する場合には、接続不良による感電や火災のおそれがないように施設しなければならない。
- 特別高圧の移動電線は、施設してはならない。ただし、充電部分に人が触れた場合に人体に危害を及ぼすおそれがなく、移動電線と接続することが必要不可欠な電気機械器具に接続するものについては、この限りではない。
高圧移動電線は、造営物に固定しないことから、接続点で短絡事故が発生するおそれがあります。そのため、 高圧移動電線は、過電流遮断器を施設しなければならないと、電気設備技術基準 第66条で規定されています。
- 異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断(電技 第66条)
高圧の移動電線又は接触電線に電気を供給する電路には、過電流が生じた場合に、当該高圧の移動電線又は接触電線を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。
移動電線を施設する方法の具体は、電気設備技術基準の解釈 第171条の移動電線の施設で、次のように規定されています。
- 移動電線の施設(解釈 第171条抜粋)
- 低圧の移動電線は、次によること。
- 移動電線と屋内配線との接続には、差込み接続器その他これに類する器具を用いること。ただし、移動電線 をちょう架用線にちょう架して施設する場合は、この限りでない。
- 移動電線と屋側配線又は屋外配線との接続には、差込み接続器を用いること。
- 移動電線と電気機械器具との接続には、差込み接続器その他これに類する器具を用いること。ただし、簡易接触防護措置を施した端子にコードをねじ止めする場合は、この限りでない。
- 高圧の移動電線と電気機械器具とは、ボルト締めその他の方法により堅ろうに接続すること。
- 特別高圧の移動電線は、屋内に施設する場合を除き、施設しないことと。
- 低圧の移動電線は、次によること。
電験三種-法規(電気設備技術基準)過去問題
1997年(平成9年)問4
使用電圧が 300[V]以下の低圧屋側電線路をバスダクト工事(バスダクトが換気型のものを除く)により施設する場合の工事方法として、不適切なものは次のうちどれか。
- ダクト相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。
- ダクトを、点検できない隠ぺい場所に施設する場合は、導体の接続箇所が容易に点検できる構造とする。
- ダクトの終端部は、閉そくすること。
- ダクトは、内部に水が浸入してたまらないものであること。
- ダクトには、D種接地工事を施すこと。
1997年(平成9年)問4 過去問解説
バスダクトは壁面とか床面の展開した場所及び点検口のある天井裏等の点検できる隠ぺい場所に施工できます。したがって、点検できない隠ぺい場所には施工できません。
答え (2)
2002年(平成14年)問8
次の文章は、「電気設備の技術基準の解釈」に基づく地中電線相互の接近又は交さに関する記述である。
高圧地中電線が特別高圧地中電線と接近し、又は交さする場合において、次に該当する場合、地中箱内以外の箇所で相互間の距離を 30[cm]以下として施設することができるとされている。
下記の(1)から(5)までの記述中で不適切なものはどれか。
- それぞれの地中電線が自消性のある難燃性の被覆を有する場合
- それぞれの地中電線が堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められる場合
- いずれかの地中電線が不燃性の被覆を有する場合
- いずれかの地中電線が堅ろうな不燃性の管に収められる場合
- 地中電線相互の間に危険を表示する埋設標識を設ける場合
2002年(平成14年)問8 過去問解説
電気設備技術基準の解釈 第120条「地中電線と他の地中電線等との接近又は交差」の規定です。
(5) 地中電線相互の間に危険を表示する埋設標識を設ける場合は、規定にありません。
答え (5)
2003年(平成15年)問7
次の文章は、「電気設備の技術基準の解釈」に基づく電気使用場所に施設する移動電線に関する記述である。
- 移動電線とは、電気使用場所に施設する電線のうち、造営物に固定しないものをいい、( ア )及び電気使用機械器具の電線は除かれる。
- 屋内に施設する低圧の移動電線と電気使用機械器具との接続には、( イ )その他これに類する器具を用いること。ただし、人が容易に触れるおそれがないように施設した端子金物にコードをねじ止めする場合は、この限りでない。
- 屋内に施設する高圧の移動電線と電気使用機械器具とは( ウ )その他の方法により堅ろうに接続すること。
- ( エ )の移動電線は、屋側又は屋外に施設しないこと。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に記入する語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | 裸電球 | さしこみ接続器 | ボルト締め | 特別高圧 |
(2) | 電球線 | さしこみ接続器 | ボルト締め | 特別高圧 |
(3) | 電球線 | ジョイントボックス | さしこみ接続 | 特別高圧 |
(4) | 巻線 | ジョイントボックス | ボルト締め | 高圧又は特別高圧 |
(5) | 裸電球 | ジョイントボックス | さしこみ接続 | 高圧又は特別高圧 |
2003年(平成15年)問7 過去問解説
電気設備技術基準の解釈 第171条「移動電線の施設」の規定です。
電気設備技術基準の解釈第19条、解釈第203条、解釈第214条の規定である。
- 移動電線とは、電気使用場所に施設する電線のうち、造営物に固定しないものをいい、( 電球線 )及び電気使用機械器具の電線は除かれる。
- 屋内に施設する低圧の移動電線と電気使用機械器具との接続には、( さしこみ接続器 )その他これに類する器具を用いること。ただし、人が容易に触れるおそれがないように施設した端子金物にコードをねじ止めする場合は、この限りでない。
- 屋内に施設する高圧の移動電線と電気使用機械器具とは( ボルト締め )その他の方法により堅ろうに接続すること。
- ( 特別高圧 )の移動電線は、屋側又は屋外に施設しないこと。
答え (2)
2005年(平成17年)問8
次の文章は、「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく地中電線路の施設に関する記述の一部である。
- 地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により( ア )からの影響を受けないように施設しなければならない。
- 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、地中電線は車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては( イ )[m]以上、その他に場所においては( ウ )[cm]以上の土冠で施設すること。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に記入する語句又は数値として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
(1) | 舗装工事 | 1.0 | 50 |
(2) | 掘削工事 | 1.0 | 60 |
(3) | 舗装工事 | 1.2 | 50 |
(4) | 掘削工事 | 1.2 | 60 |
(5) | 建設工事 | 1.5 | 80 |
2005年(平成17年)問8 過去問解説
電気設備技術基準 第47条「地中電線路の保護」、電気設備技術基準の解釈 第120条「地中電線路の施設」の規定です。
- 地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により( 掘削工事 )からの影響を受けないように施設しなければならない。
- 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、地中電線は車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては( 1.2 )[m]以上、その他に場所においては( 60 )[cm]以上の土冠で施設すること。
答え (4)
2006年(平成18年)問3
次の文章は、「電気設備技術基準」に基づく地中電線等の施設に関する記述の一部である。
- 地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は、( ア )、弱電流電線等又は管(他の電線等という。以下同じ。)と接近し、又は交さする場合には、故障時の( イ )により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、他の電線等の管理者の承諾を得た場合は、この限りではない。
- 地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、( ウ )を講じなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたものは次のうちどれか。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
(1) | 他の電線 | アーク放電 | 防水措置 |
(2) | 他の電線 | 短絡電流 | 防火措置 |
(3) | 他の絶縁電線 | 短絡電流 | 防水措置 |
(4) | 他の絶縁電線 | アーク放電 | 防水措置 |
(5) | 他の電線 | アーク放電 | 防火措置 |
2006年(平成18年)問3 過去問解説
電気設備技術基準 第30条「地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止」、電気設備技術基準 第47条「地中電線路の保護」の規定です。
- 地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は、( 他の電線 )、弱電流電線等又は管(他の電線等という。以下同じ。)と接近し、又は交さする場合には、故障時の( アーク放電 )により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、他の電線等の管理者の承諾を得た場合は、この限りではない。
- 地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、( 防火措置 )を講じなければならない。
答え (5)
2010年(平成22年)問4
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における屋外に施設する移動電線の施設についての記述の一部である。
- 屋外に施設する( ア )の移動電線と( ア )の屋外配線との接続には、ちょう架用線にちょう架して施設する場合を除き、さし込み接続器を用いること。
- 屋外に施設する( イ )の移動電線と電気機械器具とは、ボルト締めその他の方法により堅ろうに接続すること。
- ( ウ )の移動電線は、屋外に施設しないこと。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
(ア) | (イ) | (ウ) | |
(1) | 使用電圧が300[V]以下 | 使用電圧が300[V]以下 | 使用電圧が300[V]を超える低圧 |
(2) | 使用電圧が300[V]以下 | 使用電圧が300[V]を超える低圧 | 高圧 |
(3) | 使用電圧が300[V]を超える低圧 | 低圧 | 高圧 |
(4) | 使用電圧が300[V]を超える低圧 | 低圧 | 特別高圧 |
(5) | 低圧 | 高圧 | 特別高圧 |
2010年(平成22年)問4 過去問解説
電気設備技術基準の解釈 第171条「移動電線の施設(解釈 第171条抜粋)」の規定です。
- 屋外に施設する( 低圧 )の移動電線と( ア )の屋外配線との接続には、ちょう架用線にちょう架して施設する場合を除き、さし込み接続器を用いること。
- 屋外に施設する( 高圧 )の移動電線と電気機械器具とは、ボルト締めその他の方法により堅ろうに接続すること。
- ( 特別高圧 )の移動電線は、屋外に施設しないこと。
答え (5)
2010年(平成22年)問7
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における、地中電線路の施設に関する記述の一部である。
- 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、暗きょにはこれに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものを使用し、かつ、地中電線に( ア )を施し、又は暗きょ内に( イ )を施設すること。
- 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、地中電線は車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては( ウ )以上、その他に場所においては( エ )以上の土冠で施設すること。ただし、使用するケーブルの種類、施設条件等を考慮し、これに加わる圧力に耐えるように施設する場合はこの限りでない。
上記の記述中の空白箇所 (ア),(イ),(ウ) 及び(エ)に当てはまる語句又は数値として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | 堅ろうな覆い | 換気装置 | 60[cm] | 30[cm] |
(2) | 耐燃措置 | 自然消火設備 | 1.2[m] | 60[cm] |
(3) | 耐燃措置 | 換気装置 | 1.2[m] | 30[cm] |
(4) | 耐燃措置 | 換気装置 | 1.2[m] | 60[cm] |
(5) | 堅ろうな覆い | 自然消火設備 | 60[cm] | 30[cm] |
2010年(平成22年)問7 過去問解説
電気設備技術基準の解釈 第120条「地中電線路の施設」の規定です。
- 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、暗きょにはこれに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものを使用し、かつ、地中電線に( 耐燃措置 )を施し、又は暗きょ内に( 自然消火設備 )を施設すること。
- 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、地中電線は車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては( 1.2[m] )以上、その他に場所においては( 60[cm] )以上の土冠で施設すること。ただし、使用するケーブルの種類、施設条件等を考慮し、これに加わる圧力に耐えるように施設する場合はこの限りでない。
答え (2)
2013年(平成25年)問7
次の文章は、地中電線路の施設に関する工事例である。「電気設備技術基準の解釈」に基づき、不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 電線にケーブルを使用し、かつ、暗きょ式により地中電線路を施設した。
- 地中電線路を管路式により施設し、電線を収める管には、これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐える管を使用した。
- 地中電線路を暗きょ式により施設し、地中電線に耐燃措置を施した。
- 地中電線路を直接埋設式により施設し、衝撃から防護するため、地中電線を堅ろうなトラフ内に収めた。
- 高圧地中電線路を公道の下に管路式により埋設し、埋設表示は、物件の名称、管理者名及び電圧を、10[m]の間隔で表示した。
2013年(平成25年)問7 過去問解説
電気設備技術基準の解釈 第120条「地中電線路の施設」の規定です。
高圧、特別高圧の管路式地中電線路には、次の表示を施すこと。
- 物件の名称、管理者名及び電圧を表示すること。
- おおむね 2mの間隔で表示すること。
したがって(5)が誤りです。
答え (5)
2014年(平成26年)問9
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における、高圧屋側電線路を施設する場合の記述の一部である。
高圧屋側電線路は、次により施設すること。
- ( ア )場所に施設すること。
- 電線は、( イ )であること。
- ( イ )には、接触防護措置を施すこと。
- ( イ )を造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は、( イ )の支持点間の距離を( ウ )m(垂直に取り付ける場合は、( エ )m)以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ) 及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | 点検できる隠蔽 | ケーブル | 1.5 | 5 |
(2) | 展開した | ケーブル | 2 | 6 |
(3) | 展開した | 絶縁電線 | 2.5 | 6 |
(4) | 点検できる隠蔽 | 絶縁電線 | 1.5 | 4 |
(5) | 展開した | ケーブル | 2 | 10 |
2014年(平成26年)問9 過去問解説
電気設備技術基準の解釈 第111条「高圧屋側電線路の施設」の規定です。
高圧屋側電線路は、次により施設すること。
- ( 展開した )場所に施設すること。
- 電線は、( ケーブル )であること。
- ( ケーブル )には、接触防護措置を施すこと。
- ( ケーブル )を造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は、( ケーブル )の支持点間の距離を( 2 )m(垂直に取り付ける場合は、( 6 )m)以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。
答え (2)
2016年(平成28年)問4
次の文章は、「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく移動電線の施設に関する記述である。
- 移動電線を電気機械器具と接続する場合は、接続不良による感電又は( ア )のおそれがないように施設しなければならない。
- 高圧の移動電線に電気を供給する電路には、( イ )が生じた場合に、当該高圧の移動電線を保護できるよう、( イ )遮断器を施設しなければならない。
- 高圧の移動電線と電気機械器具とは( ウ )その他の方法により堅ろうに接続すること。
- 特別高圧の移動電線は、充電部分に人が触れた場合に人に危険を及ぼすおそれがない電気集じん応用装置に附属するものを( エ )に施設する場合を除き、施設しないこと。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ) 及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
(1) | 火災 | 地絡 | 差込み接続器使用 | 屋内 |
(2) | 断線 | 過電流 | ボルト締め | 屋外 |
(3) | 火災 | 過電流 | ボルト締め | 屋内 |
(4) | 断線 | 地絡 | 差込み接続器使用 | 屋外 |
(5) | 断線 | 過電流 | 差込み接続器使用 | 屋外 |
2016年(平成28年)問4 過去問解説
電気設備技術基準 第56条「配線の感電、火災の防止」、第66条「異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断」、電気設備技術基準の解釈 第171条「移動電線の施設」の規定です。
- 移動電線を電気機械器具と接続する場合は、接続不良による感電又は( 火災 )のおそれがないように施設しなければならない。
- 高圧の移動電線に電気を供給する電路には、( 過電流 )が生じた場合に、当該高圧の移動電線を保護できるよう、( 過電流 )遮断器を施設しなければならない。
- 高圧の移動電線と電気機械器具とは( ボルト締め )その他の方法により堅ろうに接続すること。
- 特別高圧の移動電線は、充電部分に人が触れた場合に人に危険を及ぼすおそれがない電気集じん応用装置に附属するものを( 屋内 )に施設する場合を除き、施設しないこと。
答え (3)
2016年(平成28年)問8
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する記述の一部である。
低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合、又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。ただし、地中箱内についてはこの限りでない。
- 地中電線相互の離隔距離が、次に規定する値以上であること。
- 低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離は、( ア )m
- 低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離は、( イ )m
- 地中電線相互の間に堅ろうな( ウ )の隔壁を設けること。
- ( エ )の地中電線が、次のいずれかに該当するものであること。
- 不燃性の被覆を有すること。
- 堅ろうな不燃性の管に収められていること。
- ( オ )の地中電線が、次のいずれかに該当するものであること。
- 自消性のある難燃性の被覆を有すること。
- 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ) ,(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | |
(1) | 0.15 | 0.3 | 耐火性 | いずれか | それぞれ |
(2) | 0.15 | 0.3 | 耐火性 | それぞれ | いずれか |
(3) | 0.1 | 0.2 | 耐圧性 | いずれか | それぞれ |
(4) | 0.1 | 0.2 | 耐圧性 | それぞれ | いずれか |
(5) | 0.1 | 0.3 | 耐火性 | いずれか | それぞれ |
2016年(平成28年)問8 過去問解説
電気設備技術基準の解釈 第120条「地中電線と他の地中電線等との接近又は交差」の規定です。
- 地中電線相互の離隔距離が、次に規定する値以上であること。
- 低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離は、( 0.15 )m
- 低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離は、( 0.3 )m
- 地中電線相互の間に堅ろうな( 耐火性 )の隔壁を設けること。
- ( いずれか )の地中電線が、次のいずれかに該当するものであること。
- 不燃性の被覆を有すること。
- 堅ろうな不燃性の管に収められていること。
- ( それぞれ )の地中電線が、次のいずれかに該当するものであること。
- 自消性のある難燃性の被覆を有すること。
- 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。
答え (1)